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更新日付:2015年06月26日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第25条第2項 | 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築物の耐震改修の促進に関する法律
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第25条第2項 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。
基準法令
○建築物の耐震改修の促進に関する法律
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第25条第2項 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。
○建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第2項及び第25条第2項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられること。ただし、国土交通大臣が認める場合には、同規則第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が耐震診断を行うことを要しない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |