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更新日付:2015年10月26日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
道路法 第39条の6第1項 入札占用計画の変更の認定 知事(道路課)

審査基準

設定:
最終改定:

 申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

 (入札占用計画の変更等)
第39条の6 前条第1項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
2 略
3 道路管理者は、第1項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第39条の4第1項第1号から第3号までのいずれにも該当すると認めるときは、第1項の規定による認定をするものとする。
4 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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