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更新日付:2015年10月26日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
道路法 第39条の7第2項 占用入札を行った場合における道路の占用の許可 知事(道路課)

審査基準

設定:
最終改定:

 申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)
第39条の7 略
2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
3 前項の規定による許可に係る第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第39条の3第2項第2号の措置を記載した書面を添付して、」と、第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。
4・5 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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