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更新日付:2015年10月26日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
道路法 | 第39条の7第2項 | 占用入札を行った場合における道路の占用の許可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)
第39条の7 略
2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
3 前項の規定による許可に係る第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第39条の3第2項第2号の措置を記載した書面を添付して、」と、第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。
4・5 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |