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更新日付:2015年06月17日 国際経済課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(輸出水産業の振興に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
輸出水産業の振興に関する法律 | 第3条第1項 | 輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録 | なし | 知事(国際経済課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○輸出水産業の振興に関する法律
(事業場の登録)
第3条 輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2~3 略
○輸出水産業の振興に関する法律施行規則
(輸出水産物の種類)
第2条 法第3条第1項の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。以下同じ。)
二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。以下同じ。)及び冷凍めかじき
三 いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰
四 魚類肝臓油
五 かにかん詰
六 天然寒天
七 工業寒天
八 さけかん詰及びますかん詰
九 鯨油
十 国内真珠
十一 球形海外真珠
十二 半球形海外真珠
十三 えびかん詰
十四 かきかん詰
十五 冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレーに限る。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。)
十六 冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(魚肉ブロックに限る。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。)
基準法令
○輸出水産業の振興に関する法律
(事業場の登録)
第3条 略
2 前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、その都度農林水産省令で定める日とする。
3 略
(登録の基準)
第3条の3 都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
一 申請に係る事業場の前条第1項第4号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
二 申請に係る事業場における前条第1項第5号の農林水産省令で定める技術者の資格及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
三 他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められるとき。
2 農林水産大臣は、前項第1号及び第2号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |