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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市公園法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市公園法 第6条第1項 都市公園の占用の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。) 知事(三内丸山遺跡センター(総務課))

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○都市公園法
 (都市公園の占用の許可)
第6条第1項 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

基準法令

○都市公園法
第7条 公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
 一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
 二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
 三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
 四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
 五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
 六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
 七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

三内丸山遺跡センター
電話:017-781-6078  FAX:017-781-6103

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