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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県都市公園条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県都市公園条例 | 第16条第2項 | 使用料の減免(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。) | 知事(三内丸山遺跡センター(総務課)) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県都市公園条例
(使用料)
第16条第2項 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7 |
※ 期間中の県の休日を含まない。