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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県都市公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県都市公園条例 第16条第2項 使用料の減免(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。) 知事(三内丸山遺跡センター(総務課))

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県都市公園条例
 (使用料)
第16条第2項 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7
うち協議機関での期間
7

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

三内丸山遺跡センター
電話:017-781-6078  FAX:017-781-6103

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