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更新日付:2016年03月28日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食品衛生法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食品衛生法 | 第48条第6項第3号 | 食品衛生管理者の養成施設の登録 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定: 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法
第四十八条第六項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
一・二 略
三 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 略
基準法令
○食品衛生法施行令
(養成施設の登録)
第十四条 都道府県知事は、法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
○食品衛生法施行規則
第五十条 令第十四条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第四項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
二 別表第十四の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を1科目以上履修させ、その単位数の合計が22単位以上であること。
三 前号に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。
四 原則として法別表の第2欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
別表第十四 (第五十条関係)
学科
科目
化学
分析化学、有機化学、無機化学
生物化学
生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学
微生物学
微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学
公衆衛生学
公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学
別表第十五 (第五十条関係)
水産化学、畜産化学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目
○食品衛生法
別表 (第三十三条関係)
理化学的検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)
七 原子吸光分光光度計
八 高速液体クロマトグラフ次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。四名
細菌学的検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 乾熱滅菌器
六 光学顕微鏡
七 高圧滅菌器
八 ふ卵器次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。四名
動物を用いる検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。三名
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。