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更新日付:2016年03月28日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(理容師養成施設指定規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
理容師養成施設指定規則 | 第6条第3項 | 理容師養成施設の廃止の承認 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成27年4月1日
最終改定:平成27年4月1日
事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ具体的な審査基準を設定することが困難であるため、設定しない。
根拠条文等
根拠法令
理容師養成施設指定規則
(変更等の承認)
(変更等の承認)
第六条第三項 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
一 廃止の理由
二 廃止の予定年月日
三 入所中の生徒があるときは、その処置
四 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。