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更新日付:2016年03月28日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(理容師法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
理容師法施行規則 | 附則第7条第12号 | 中等学校の卒業者と同等以上の学力を有する者の認定 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
将来的に申請が見込まれないため、設定しない。
根拠条文等
根拠法令
理容師法施行規則
附則
第七条 法第二十条の規定により旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
第七条 法第二十条の規定により旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
十二 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
将来的に申請が見込まれないため、設定しない。