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更新日付:2016年03月28日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(理容師法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
理容師法施行規則 | 附則第8条第6号 | 国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力を有する者の認定 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
将来的に申請が見込まれないため、設定しない。
根拠条文等
根拠法令
理容師法施行規則
附則
第八条 改正法附則第五条第二項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
第八条 改正法附則第五条第二項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
六 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の二年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
将来的に申請が見込まれないため、設定しない。