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更新日付:2016年07月05日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法 | 第19条第1項第2号,第20条第1項第2号,第21条第1項第2号 | 看護師等養成所の指定 | 都道府県知事 | 県知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○保健師助産師看護師法
第十九条 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 略
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者
三 略
第二十条 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 略
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所を卒業した者
三 略
第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 略
二 略
三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
四 略
五 略
基準法令
○保健師助産師看護師法施行令
第十一条 行政庁は、法第十九条第一号 、第二十条第一号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第一号に規定する学校若しくは法第二十一条第一号 に規定する大学(以下「学校」という。)又は法第十九条第二号 に規定する保健師養成所、法第二十条第二号 に規定する助産師養成所若しくは法第二十一条第三号 に規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により看護師等養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該看護師等養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
○保健師助産師看護師学校養成所指定規則
(保健師学校養成所の指定基準)
第二条 法第十九条第一号 の学校及び同条第二号 の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十一条 各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
四 別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(助産師学校養成所の指定基準)
第三条 法第二十条第一号 の学校及び同条第二号 の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十一条 各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
四 別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(看護師学校養成所の指定基準)
第四条 法第二十一条第一号 の大学、同条第二号 の学校及び同条第三号 の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第九十条第一項 に該当する者(同法 に基づく大学が同法第九十条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項 に該当する者(同法 に基づく大学が同法第九十条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
三 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
四 別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第十号の規定は適用しない。
一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後十年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四 別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3 看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
二 専攻科の修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
四 別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
教育内容 |
単位数 |
備考 |
公衆衛生看護学 |
一六(一四) |
|
公衆衛生看護学概論 |
二 |
|
個人・家族・集団・組織の支援 |
一四(一二) |
健康危機管理を含む。 |
疫学 |
二 |
|
保健統計学 |
二 |
|
保健医療福祉行政論 |
三(二) |
|
臨地実習 |
五 |
|
公衆衛生看護学実習 |
五 |
保健所・市町村での実習を含む。 |
個人・家族・集団・組織の支援実習 |
二 |
継続した指導を含む。 |
公衆衛生看護活動展開論実習 |
三 |
|
合計 |
二八(二五) |
|
教育内容 |
単位数 |
備考 |
基礎助産学 |
六(五) |
|
助産診断・技術学 |
八 |
|
地域母子保健 |
一 |
|
助産管理 |
二 |
|
臨地実習 |
一一 |
|
助産学実習 |
一一 |
実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 |
合計 |
二八(二七) |
|
教育内容 |
単位数 | |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
一三 |
人間と生活・社会の理解 | ||
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||
健康支援と社会保障制度 |
六 | |
専門分野I |
基礎看護学 |
一〇 |
臨地実習 |
三 | |
基礎看護学 |
三 | |
専門分野II |
成人看護学 |
六 |
老年看護学 |
四 | |
小児看護学 |
四 | |
母性看護学 |
四 | |
精神看護学 |
四 | |
臨地実習 |
一六 | |
成人看護学 |
六 | |
老年看護学 |
四 | |
小児看護学 |
二 | |
母性看護学 |
二 | |
精神看護学 |
二 | |
統合分野 |
在宅看護論 |
四 |
看護の統合と実践 |
四 | |
臨地実習 |
四 | |
在宅看護論 |
二 | |
看護の統合と実践 |
二 | |
合計 |
九七 |
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |