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更新日付:2016年12月06日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(製菓衛生師法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
製菓衛生師法施行令 | 第21条 | 指定養成施設の内容変更の承認 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令の判断基準が具体的かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(指定養成施設の内容変更等) 第二十一条 指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、 2 指定養成施設の設立者は、指定養成施設の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、施設の構造設
指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するた
め施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとするときは、当該指定養成施設
の所在地の都道府県知事の承認を受けなければならない。
備、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項
を変更(施設の構造設備の変更については、生徒の定員を変更するためのものを除く。)したときは、当該指
定養成施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
基準法令
〇製菓衛生師法施行規則
(変更等の承認の申請)
第十九条 指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第
二十一条第一項 の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及
び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並
びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事
項を記載した申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければなら
ない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、
申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。
承認を受けようとする
事項又は事由
記載事項
生徒の定員
一 養成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合
第十七条第一項第四号、第八号及び第十二号に掲げる事項、
担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに
伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は、面接指
導の方法
二 養成課程の新設を伴う場合
前号に掲げる事項、第十七条第一項第五号から第七号まで、
第九号及び第十号に掲げる事項並びに通信課程の新設に係
る変更の場合は、同条第三項各号に掲げる事項
三 養成課程の一部の廃止を伴う場合
廃止しようとする養成課程に入所中の生の処置方法並びに
変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
施設の構造設備(生徒の
定員を変更する場合に限
る。)
変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
養成施設の廃止
入所中の生徒の処置方法
(変更の届出)
第二十条 令第二十一条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおり
とする。
一 第十七条第一項第二号、第九号又は第十号に掲げる事項
二 養成施設の教員
2 令第二十一条第二項 の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものである
ときは、届書に新たに長となった者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は
指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、教員の採用に係るも
のであるときは、届書に新たに教員となった者の履歴書を、それぞれ届書に添えなけれ
ばならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |