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関連分野

更新日付:2023年2月20日 企業立地・創出課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第9条第1項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(認定中小企業者) 知事(地域産業課)

審査基準

設定:平成29年6月23日
最終改定:令和5年2月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
第九条 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 当該認定中小企業者の当該認定(法第十二条第一号イの事由に係るものに限る。)の申請に係る代表者が退任したこと。
ロ 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
二 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。
ロ 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
三 当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
四 当該認定中小企業者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。
ロ 裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと。
五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
六 当該認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。

2~20 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2か月
うち協議機関での期間
2か月

※ 期間中の県の休日を含む。

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経済産業部 企業立地・創出課 創業・起業支援グループ
電話:電話:017-734-9374  FAX:017-734-8109  FAX:017-734-8109

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