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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第9条第3項 | 使用期間の特例の認定 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(使用の許可等)
第9条第3項 第1項の使用期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合におい ては、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |