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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第10条 | 船舟(漁船以外)の制限の特例の認定 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(漁船以外の船舟についての制限)
第10条 漁船以外の船舟(監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舟その他公務に従事する船舟を除く。)を放置禁止区域内に停泊、停留若しくは係留をし、又は陸置きしようとする者は、指定施設を使用しなければならない。ただし、災害、海難救助その他特別の理由があると知事が認めたときは、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |