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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁港管理条例 第10条 船舟(漁船以外)の制限の特例の認定 地域県民局長(水産事務所管理課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
(漁船以外の船舟についての制限)
第10条 漁船以外の船舟(監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舟その他公務に従事する船舟を除く。)を放置禁止区域内に停泊、停留若しくは係留をし、又は陸置きしようとする者は、指定施設を使用しなければならない。ただし、災害、海難救助その他特別の理由があると知事が認めたときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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