ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(政治資金規正法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年7月11日 選挙管理委員会事務局
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(政治資金規正法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
政治資金規正法 | 第19条の16第11項 | 少額領収書等の写しの開示決定等 | 国会議員関係政治団体 | 選挙管理委員会 |
審査基準
設定:平成22年11月26日
最終改定:
政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16の規定に基づき青森県選挙管理委員会が行う少額領収書等の写しの開示決定等に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準は、次のとおりとする。
法第19条の16第11項の規定に基づく少額領収書等の写しの開示の決定又は同条第12項の規定に基づく不開示の決定は、以下により行う。
1 開示する旨の決定(法第19条の16第11項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求に係る少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報が記録されていない場合
(2) 開示請求に係る少額領収書等の写しの一部に不開示情報が記録されている場合。ただし、この場合には、不開示情報が記録されている部分を除いて開示する。
2 開示しない旨の決定(法第19条の16第12項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求書に法第19条の16第3項各号に規定する事項の記載の不備がある場合。ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、開示請求者に補正を求めるものとする。
(2) 開示請求が法第19条の16第5項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合
(3) 法第19条の16第6項の規定により、国会議員関係政治団体から同条第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があった場合
(4) 解散した国会議員関係政治団体、国会議員関係政治団体以外の政治団体(法第19条の16第20項の規定により国会議員関係政治団体とみなされるものを除く。)又は青森県選挙管理委員会が開示請求に係る年の収支報告書を受理していない国会議員関係政治団体について少額領収書等の写しの開示請求があった場合
3 前2項の判断に当たっては、開示請求に係る少額領収書等の写しに記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準(総務省訓令第126号。以下「訓令」という。)「第3 不開示情報該当性に関する判断基準」の例に、部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は訓令「第4 部分開示に関する判断基準」の例に、開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するか否かの判断は政治資金適正化委員会が定める「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針」に、それぞれよる。
法第19条の16第11項の規定に基づく少額領収書等の写しの開示の決定又は同条第12項の規定に基づく不開示の決定は、以下により行う。
1 開示する旨の決定(法第19条の16第11項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求に係る少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報が記録されていない場合
(2) 開示請求に係る少額領収書等の写しの一部に不開示情報が記録されている場合。ただし、この場合には、不開示情報が記録されている部分を除いて開示する。
2 開示しない旨の決定(法第19条の16第12項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求書に法第19条の16第3項各号に規定する事項の記載の不備がある場合。ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、開示請求者に補正を求めるものとする。
(2) 開示請求が法第19条の16第5項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合
(3) 法第19条の16第6項の規定により、国会議員関係政治団体から同条第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があった場合
(4) 解散した国会議員関係政治団体、国会議員関係政治団体以外の政治団体(法第19条の16第20項の規定により国会議員関係政治団体とみなされるものを除く。)又は青森県選挙管理委員会が開示請求に係る年の収支報告書を受理していない国会議員関係政治団体について少額領収書等の写しの開示請求があった場合
3 前2項の判断に当たっては、開示請求に係る少額領収書等の写しに記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準(総務省訓令第126号。以下「訓令」という。)「第3 不開示情報該当性に関する判断基準」の例に、部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は訓令「第4 部分開示に関する判断基準」の例に、開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するか否かの判断は政治資金適正化委員会が定める「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針」に、それぞれよる。
根拠条文等
根拠法令
○政治資金規正法
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
第19条の16第11項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第6項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第6項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から30日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 20日 |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
※期間中の県の休日を含む。
備考 政治資金規正法第19条の16第5項、第6項及び第11項の規定により、処理期間が定められている。(ただし、法第19条の16第9項、第13項及び14項該当の場合を除く。)
備考 上記の標準処理期間は、決定通知が開示請求者に到達するまでの標準的な期間である。