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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第8条 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
第八条 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
基準法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第十条(登録の基準等)
第十一条(登録の拒否)
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第十一条(規模の基準)
第十二条(構造及び設備の基準)
第十三条(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十四条(賃貸の条件に関する基準)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。