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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第12条第3項 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録事項の変更 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(登録事項等の変更)
第十二条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第九条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 略
3 都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
4 略
基準法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第十条(登録の基準等)
第十一条(登録の拒否)
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第十一条(規模の基準)
第十二条(構造及び設備の基準)
第十三条(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十四条(賃貸の条件に関する基準)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。