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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第25条第1項 | 指定登録機関の指定 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(指定登録機関の指定等)
第二十五条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2~4 略
基準法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(欠格条項)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第二十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |