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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第43条第1項 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の委託の認可 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(業務の委託)
第四十三条 支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
2 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。