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更新日付:2020年03月25日 企業立地・創出課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 | 第13条第6項 | 第一種贈与認定個人事業者等の相続が開始した場合の確認 | 知事(地域産業課) |
審査基準
設定:平成31年4月1日
最終改定:平成31年4月1日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)
第十三条 略
2~5 略
6 第一種贈与認定個人事業者等(第一種贈与認定個人事業者(第一種贈与認定個人事業者であった者を含み、第九条第十四項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)は、当該第一種贈与認定個人事業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている個人である中小企業者を含む。)が受けた法第十二条第一項の認定に係る贈与を行った他の個人である中小企業者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと。
二 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと。
三 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
四 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業の総収入金額が零を超えること。
五 当該相続の開始の時において、当該第一種贈与認定個人事業者等が青色申告の承認を受けている又は受ける見込みであること。
7 略
8 前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者等(第二種贈与認定個人事業者(第二種贈与認定個人事業者であった者を含み、第九条第十六項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十二項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第六項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と、「第七条第十項」とあるのは「第七条第十二項の規定により読み替えられた第十項」と、第七項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。
9~12 略
13 都道府県知事は、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
14~15 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 2か月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 2か月 |