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更新日付:2023年2月20日 企業立地・創出課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 | 第13条第9項 | 第一種贈与認定個人事業者等の相続が開始して法人成りをした場合の確認 | 知事(地域産業課) |
審査基準
設定:平成31年4月1日
最終改定:令和5年2月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)
第十三条 略
2~8 略
9 第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項に規定する承認を受けた場合において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始したときは、これらの規定により特例受贈事業用資産(同法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下同じ。)とみなされた会社の株式若しくは持分に係る当該会社が、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 当該相続の開始の時において、当該会社が風俗営業会社に該当しないこと。
二 当該相続の開始の時において、当該会社が資産保有型会社に該当しないこと。
三 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社が資産運用型会社に該当しないこと。
四 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社の総収入金額が零を超えること。
10 略
11 前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項の承認を受けた場合において、当該生計一親族等の相続が開始した場合について準用する。この場合において、第九項中「第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」と、前項中「第一種贈与認定個人事業者であった者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者」と読み替えるものとする。
12 略
13 都道府県知事は、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
14~15 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 2か月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 2か月 |