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更新日付:2019年10月31日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
社会福祉法 第54条の6第2項 社会福祉法人の新設合併の認可 知事

審査基準

設定:平成30年8月10日
最終改定:令和元年10月31日

根拠条文等

根拠法令

社会福祉法

(新設合併の効力の発生等)
第54条の6 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。
経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉推進グループ
電話:017-734-9281  FAX:017-734-8085

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