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更新日付:2018年11月16日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
社会福祉法 第46条第2項 社会福祉法人の解散の認可又は認定 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定するのが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○社会福祉法

(解散事由)
第四十六条 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
 一 評議員会の決議
 二 略
 三 目的たる事業の成功の不能
 四~六 略
2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3 略

基準法令

○社会福祉法

(解散事由)
第四十六条 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
 一 評議員会の決議
 二 定款に定めた解散事由の発生
 三 目的たる事業の成功の不能
 四 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 所轄庁の解散命令
2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。
経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉推進グループ
電話:017-734-9281  FAX:017-734-8085

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