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更新日付:2019年11月20日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | 第7条第3項 | 現状を著しく損傷しない場合における障害物の伐採等の許可 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(障害物の伐採等)
第7条 略
2 略
3 第1項の規定により障害物の伐採等をしようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。この場合においては、伐採等をした後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、公告するとともに、当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。
(障害物の伐採等)
第7条 略
2 略
3 第1項の規定により障害物の伐採等をしようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。この場合においては、伐採等をした後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、公告するとともに、当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。