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更新日付:2019年11月20日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | 第13条第1項 | 地域福利増進事業に係る裁定 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
(裁定)
第13条 都道府県知事は、前条第1項又は第2項の規定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得についての裁定をしなければならない。
2~7 略
基準法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(公告及び縦覧)
第11条 都道府県知事は、裁定申請があったときは、当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。
一 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
二 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
三 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
四 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
五 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 土地等使用権の存続期間の満了後に第2号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
七 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
八 その他基本方針に照らして適切なものであること。
2 都道府県知事は、前項の規定による確認をしようとするときは、あらかじめ、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図る見地からの関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による確認をしようとする場合において、前条第4項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、裁定申請に係る事業の実施について関係のある行政機関の長の意見を求めなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の規定による確認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号に掲げる書類を当該公告の日から6月間公衆の縦覧に供しなければならない。
一・二 略
三 次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
イ 特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者であって、前条第2項の裁定申請書、同条第3項第1号の事業計画書又は同項第2号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第2項第1号及び第6号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの 当該異議の内容及びその理由
ロ 特定所有者不明土地の所有者であって、前条第3項第2号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。) 当該特定所有者不明土地の所有者である旨
四 略
5 略
(裁定申請の却下)
第12条 都道府県知事は、前条第1項の規定による確認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第4項の規定による公告をした場合において、同項の縦覧期間内に同項第3号イの規定による申出があったとき又は同号ロに掲げる者の全てから同号ロの規定による申出があったときは、当該公告に係る裁定申請を却下しなければならない。3 都道府県知事は、前2項の規定により裁定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした事業者に通知しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |