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更新日付:2019年11月20日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | 第37条第3項(第32条第1項準用) | 都市計画事業のための土地収用法の特例に係る裁定 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(裁定)
第32条 都道府県知事は、第29条第1項又は第2項の規定により裁定申請を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。
一 裁定申請に係る事業が土地収用法第26条第1項の規定により告示された事業と異なるとき。
二 裁定申請に係る事業計画が土地収用法第18条第2項の規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。
2~6 略
第37条 略
2 略
3 都道府県知事は、前項において準用する第29条第1項又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請(以下この項において「裁定申請」という。)を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。
一 裁定申請に係る事業が都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業と異なるとき。
二 裁定申請に係る事業計画が都市計画法第60条第1項第3号(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の事業計画と著しく異なるとき。
4 略
(裁定)
第32条 都道府県知事は、第29条第1項又は第2項の規定により裁定申請を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。
一 裁定申請に係る事業が土地収用法第26条第1項の規定により告示された事業と異なるとき。
二 裁定申請に係る事業計画が土地収用法第18条第2項の規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。
2~6 略
第37条 略
2 略
3 都道府県知事は、前項において準用する第29条第1項又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請(以下この項において「裁定申請」という。)を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。
一 裁定申請に係る事業が都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業と異なるとき。
二 裁定申請に係る事業計画が都市計画法第60条第1項第3号(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の事業計画と著しく異なるとき。
4 略
基準法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(公告及び縦覧)
第28条 都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号に掲げる書類を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一・二 略
三 次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
イ 特定所有者不明土地所有者等又は特定所有者不明土地の準関係人(土地収用法第43条第2項に規定する準関係人をいう。)であって、前条第2項の裁定申請書又は同条第3項第2号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの 当該異議の内容及びその理由
ロ 特定所有者不明土地の所有者であって、前条第3項第2号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。) 当該特定所有者不明土地の所有者である旨
四 略
2 略
(裁定申請の却下)
第29条 都道府県知事は、裁定申請があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定による公告をした場合において、同項の縦覧期間内に同項第3号イの規定による申出があったとき又は同号ロに掲げる者の全てから同号ロの規定による申出があったときは、当該公告に係る裁定申請を却下しなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定により裁定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした起業者に通知しなければならない。
(公告及び縦覧)
第28条 都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号に掲げる書類を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一・二 略
三 次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
イ 特定所有者不明土地所有者等又は特定所有者不明土地の準関係人(土地収用法第43条第2項に規定する準関係人をいう。)であって、前条第2項の裁定申請書又は同条第3項第2号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの 当該異議の内容及びその理由
ロ 特定所有者不明土地の所有者であって、前条第3項第2号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。) 当該特定所有者不明土地の所有者である旨
四 略
2 略
(裁定申請の却下)
第29条 都道府県知事は、裁定申請があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定による公告をした場合において、同項の縦覧期間内に同項第3号イの規定による申出があったとき又は同号ロに掲げる者の全てから同号ロの規定による申出があったときは、当該公告に係る裁定申請を却下しなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定により裁定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした起業者に通知しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。