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更新日付:2020年3月24日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築士法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築士法 | 第10条の20第1項 | 都道府県指定登録機関の指定 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:令和2年3月24日
最終改定:令和2年3月24日
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(都道府県指定登録機関)
第10条の20 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。
2 都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 (略)
基準法令
○建築士法
(指定の基準)
第10条の5 国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第10条の16第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第10条の7第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(都道府県指定登録機関)
第10条の20第3項 第10条の5から第10条の18までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第10条の20第2項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務(第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「 、一級建築士登録等事務」とあるのは「 、二級建築士等登録事務」と、第10条の7第2項中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |