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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第21条第1項 指定検査機関の指定 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令の規定により判断基準が言い尽くされているため、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
 (指定検査機関の指定)
第21条  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
2  前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。
3  都道府県知事は、第1項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。

基準法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
 (指定の基準)
第22条  都道府県知事は、前条第2項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の指定をしてはならない。
一  職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の食鳥検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  食鳥検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。
2  都道府県知事は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二  この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
三  第33条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第26条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
16日

※ 期間中の県の休日を含む。
※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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