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更新日付:2019年4月6日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県三内丸山遺跡センター条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県三内丸山遺跡センター条例 | 第4条 | 使用の承認(企画展示室等) | 三内丸山遺跡センター所長 |
審査基準
設定:平成31年4月6日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
〇青森県三内丸山遺跡センター条例
(使用の承認)
第4条 別表第二号に掲げる場合において、センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
別表(第4条、第5条関係)
二 企画展示室等の使用の場合
基準法令
〇青森県三内丸山遺跡センター条例
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
〇青森県三内丸山遺跡センター規則
(使用手続)
第9条 企画展示室等を使用しようとする者は、使用の日の7日前までに、使用承認申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所長は、企画展示室等の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
3 前項の使用承認書の交付を受けた者は、条例に定める使用料を前納しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |
※期間中の県の休日を含まない。