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更新日付:2019年4月6日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県三内丸山遺跡センター条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県三内丸山遺跡センター条例 第4条 使用の承認(企画展示室等) 三内丸山遺跡センター所長

審査基準

設定:平成31年4月6日
最終改定:

 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇青森県三内丸山遺跡センター条例
(使用の承認)
第4条 別表第二号に掲げる場合において、センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
別表(第4条、第5条関係)
 二 企画展示室等の使用の場合

基準法令

〇青森県三内丸山遺跡センター条例
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
 一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
 二 センターの施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
 三 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
〇青森県三内丸山遺跡センター規則
(使用手続)
第9条 企画展示室等を使用しようとする者は、使用の日の7日前までに、使用承認申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所長は、企画展示室等の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
3 前項の使用承認書の交付を受けた者は、条例に定める使用料を前納しなければならない。


関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 4日
うち協議機関での期間
4日

※期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

三内丸山遺跡センター
電話:017-781-6078  FAX:017-781-6103

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