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更新日付:2019年4月6日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県三内丸山遺跡センター条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県三内丸山遺跡センター条例 | 第6条 | 使用料の免除(観覧料、特別の展示) | 三内丸山遺跡センター所長 |
審査基準
設定:平成31年4月6日
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
〇青森県三内丸山遺跡センター条例
(使用料の免除)
第6条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
〇平成31年3月29日 青森県教育委員会告示第1号
青森県三内丸山遺跡センター条例(平成30年3月青森県条例第2号)第6条の規定に基づき、三内丸山遺跡センターの特別の展示の観覧が次のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額を次のとおり定める。
1 教育課程に基づく学習活動として特別支援学校高等部の生徒が観覧するとき 使用料の全部の額
2 教育課程に基づく学習活動として観覧する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒を引率する教職員が観覧するとき 使用料の全部の額
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設に入所している少年及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額
4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額
5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額
6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に入所している者及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額
7 前各号に掲げるもののほか、所長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の全部又は一部の額
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |