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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第26条第1項 | 指定検査機関の役員等の選任及び解任の認可等 | 部長(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令の規定により判断基準が言い尽くされているため、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(役員等の選任及び解任)
第26条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第39条 指定検査機関は、法第26条第1項の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第4号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
2 役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第22条第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 16日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 16日 |
※ 期間中の県の休日を含む。
※ 期間中の県の休日を含まない。
※ 期間中の県の休日を含まない。