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更新日付:2022年3月30日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁業法施行規則 | 第42条第1項 | 試験研究又は教育実習のための特定水産動植物の採捕の許可 | 知事(水産振興課、水産事務所) |
審査基準
設定:令和4年3月24日
最終改定:
1 試験研究又は教育実習の目的及び計画の内容が、必要かつ妥当と認められること。
2 当該特定水産動植物の採捕によって、特定水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらさないと認められること(採捕期間は合理的であるか、必要最小限の採捕量であるか、法人にあっては、従事者の数が最小限であるか等)。
3 申請者が、その事業活動の状況、設立目的等に照らして、試験研究又は教育実習のため特定水産動植物を採捕することが適当かつ合理的であると認められるものとして次の(1)及び(2)を満たすものであること。
(1)原則として次のいずれかに該当する者であること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校(水産に関する学科を置くものに限る。)又は大学
ウ 独立行政法人又は地方独立行政法人
エ 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
オ 国又は地方公共団体の委託を受けて試験研究又は教育実習を行う法人
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 法人であって、その役員又は使用人(操船又は採捕を指揮監督するものをいう。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの暴力団員等がその事業活動を支配する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
根拠条文等
根拠法令
漁業法
(特定水産動植物の採捕の禁止)
第百三十二条 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第四号及び第百八十九条において同じ。)を採捕してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
二 第三十六条第一項、第五十七条第一項、第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて漁業を営む場合
三 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合四 前三号に掲げる場合のほか、当該特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合
漁業法施行規則
(特定水産動植物の採捕の禁止に関する適用除外)
第四十二条 法第百三十二条第二項第四号の農林水産省令で定める場合は、試験研究又は教育実習のため特定水産動植物を採捕することについて農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けた者が、当該特定水産動植物を採捕する場合とする。
2 前項の許可は、都道府県知事が管轄する水面において採捕する場合にあっては都道府県知事、それ以外の場合にあっては農林水産大臣がするものとする。
3~12 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。