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更新日付:2020年12月03日 食ブランド・流通推進課
申請に対する処分に関する審査基準及び標準処理期間(卸売市場法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
卸売市場法(昭和46年法律第35号) | 第13条第1項 | 地方卸売市場の認定 | 知事(総合販売戦略課) |
審査基準
制定:令和2年12月03日
最終改正:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○卸売市場法
(地方卸売市場の認定)
第十三条 卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道
府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
2~7 略
基準法令
〇卸売市場法
(地方卸売市場の認定)
第十三条 略
2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認
定の申請をしなければならない。
一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 卸売市場の名称
三 卸売市場の位置及び施設に関する事項
四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項
六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
七 卸売市場の卸売業者に関する事項
八 その他農林水産省令で定める事項
3 申請書には、その申請に係る業務規程を添付しなければならない。
4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 卸売市場の業務の方法
二 取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要
件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の
数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)
を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是
正の求めその他の措置をとることができること。
四 業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省
令で定めるところにより公表されていること。
イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方
法
ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容
とするものであること。
一 売買取引の原則 | 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。 |
二 差別的取扱いの禁止 | 卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。 |
三 売買取引の方法 | 卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。 |
四 売買取引の条件の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。 |
五 決済の確保 | ㈠ 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。 ㈡ 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業 報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載さ れた部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これ を閲覧させること。 |
六 売買取引の結果等の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。 |
ること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省
令で定める要件に適合するものであること。
6・7 略
(準用)
第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一
項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるの
は「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」
とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第
三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」と
あるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と
読み替えるものとする。
(欠格事由)
第五条 地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることが
できない。
一 法人でない者
二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの
規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過
しないもの
三 第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十
一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
四 第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一条
第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員
であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
〇卸売市場法施行規則
(開設者による売買取引の結果等の公表)
第十八条 法第十三条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関
する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行
わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
第十九条 法第十三条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなけ
ればならない。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第二十条 法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの
利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 営業日及び営業時間
二 取扱品目
三 生鮮食料品等の引渡しの方法
四 委託手数料その他の生鮮食品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
五 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第十三条第五項第四号ロに掲げる方法とし
て業務規程に定められた決裁の方法に即したものに限る。)
六 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(卸売業者による事業報告書の作成等)
第二十一条 法第十三条第五項第五号の表の五の項㈡の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号(都道府
県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成し、当該事業年度経過後九十日以内(都道府県が別に定める
場合にあっては、その期限まで)に、開設者に提出しなければならない。
2 法第十三条第五項第五号の表の五の項㈡の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置き
その他の適切な方法によりさせなければならない。
3 法第十三条第五項第五号の表の五の項㈡の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益
計算書とする。
4 法第十三条第五項第五号の表の五の項㈡の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとす
る。
一 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出が
なされた場合
二 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申
出がなされたと認められる場合
三 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第二十二条 法第十三条第五項第五号の表の六の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮
食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適
切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金
等の種類ごとの交付額(法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第二十条第四号及び第六号の規定
によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
第二十三条 法第十三条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
二 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂
行することができると見込まれること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |