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更新日付:2019年7月31日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第91条第2項(第39条の9準用) | 道路予定区域に係る道路占用物件の占用者に対する是正措置命令 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:平成30年9月30日
最終改定:令和元年7月26日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしているため。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(道路予定区域)
第91条
第1項省略
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十一、第四十八条、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
第3項以下略
基準法令