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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第31条 | 指定検査機関の監督命令 | 部長(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(監督命令)
第31条 都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
基準法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(監督命令)
第31条 都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。