ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

関連分野

更新日付:2023年3月17日 企業立地・創出課

不利益処分に関する処分基準(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第9条第15項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(相続認定個人事業者) 知事(地域産業課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(認定の取消し)
第九条 略

2~14 略

15 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種相続認定個人事業者」という。)又は当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したこと。
二 当該第一種相続認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。
三 当該第一種相続認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。
四 当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。
五 当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第一種相続認定個人事業者が租税特別措置法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。
六 当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てが当該第一種相続認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。
七 所得税法第百四十五条の規定により当該第一種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。
八 所得税法第百五十条第一項の規定により当該第一種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。
九 当該第一種相続認定個人事業者が所得税法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。
十 当該事業が資産保有型事業に該当したこと。
十一 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。
十二 当該事業が性風俗関連特殊営業に該当したこと。
十三 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。
十四 当該第一種相続認定個人事業者から第十八項の申請があったこと。
十五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

16 略

17 第十五項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種相続認定個人事業者」という。)について準用する。この場合において、第十五項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と読み替えるものとする。

18~20 略

基準法令

根拠法令と同じ。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 企業立地・創出課 創業・起業支援グループ
電話:電話:017-734-9374  FAX:017-734-8109  FAX:017-734-8109

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする