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更新日付:2017年11月22日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第12条第2項 | 海岸保全区域の占用の許可等を受けた者に対して海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものを除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
海岸法
第十二条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却(第八条の二第一項第三号に規定する放置された物件の除却を含む。)、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第七条第一項、第八条第一項又は第八条の二第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者
2 海岸管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 海岸の保全上著しい支障が生じたとき。三 海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。
基準法令