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更新日付:2017年11月22日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第21条の3第1項 | 海岸法第21条の2第1項又は第2項の規定による勧告に従わないときに行う他の管理者の管理する操作施設に係る措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
海岸法第二十一条の三 海岸管理者は、他の管理者が、その管理する操作施設について、前条第一項又は第二項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ当該操作施設の管理の状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該他の管理者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該操作施設の開口部の閉塞その他当該操作施設を含む海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
基準法令