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更新日付:2017年11月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第23条の5第2項 海岸協力団体に対する措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) 知事(農村整備課)

処分基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

海岸法
第二十三条の五(略)
2  海岸管理者は、海岸協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、海岸協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ 
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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