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更新日付:2017年11月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
地すべり等防止法 第21条第2項 地すべり防止区域内における制限行為の許可を得た者に対して、地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。) 知事(農村整備課)

処分基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

地すべり等防止法
第二十一条  都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一  第十八条第一項の規定に違反した者
二  第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
三  偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者

2  都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一  地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二  地すべりの防止上著しい支障が生じたとき。
三  地すべりの防止上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ 
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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