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更新日付:2017年11月22日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第45条第1項(第21条第1項準用) | ぼた山崩壊防止区域内の制限行為の許可の手続に違反した者等に対して行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。) | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
地すべり等防止法
第二十一条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第十八条第一項の規定に違反した者
二 第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者
第四十五条 第八条、(中略)、第二十一条(中略)の規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。(以下略)
基準法令