ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年11月22日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第45条第1項(第34条第1項準用) | ぼた山崩壊防止区域に係る工事原因者への費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。) | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
地すべり等防止法
第三十四条 都道府県知事は、他の工事又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用については、河川法第六十八条 又は道路法第五十九条第一項 及び第三項 の規定を適用する。
第四十五条 第八条、(中略)第三十三から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。(以下略)
基準法令