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更新日付:2018年9月11日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(診療放射線技師法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
診療放射線技師法施行令 | 第11条第2項 | 診療放射線技師養成所の教育内容等についての必要な指示 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等