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更新日付:2003年03月24日 人事課
不利益処分に関する処分基準(恩給法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
恩給法 | 第80条第2項 | 事実婚による失権処分 | 知事(人事課) |
処分基準
設定:平成7年9月29日
最終改定:
恩給法第80条第2項に規定する「事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、下記の要件を備えることを要するものである。
記
1 当事者間に夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。
2 夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。
根拠条文等
根拠法令
○恩給法
第80条第2項 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶
助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得
基準法令
○恩給法
第80条第2項 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶
助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得