ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(地方自治法)

関連分野

更新日付:2020年06月12日 財産管理課

不利益処分に関する処分基準(地方自治法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
地方自治法 第238条の4第9項 行政財産の使用許可の取消し 知事(行政経営管理課)

処分基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

行政財産の使用許可の許可書(青森県財務規則第132号様式)に許可の条件として許可取消しに関する条項が記載され、これにより対応している。

根拠条文等

根拠法令

○地方自治法
第238条の4第9項 第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

○青森県財務規則
第132号様式(第230条関係)
 第8条第1項 次の各号の一に該当するときは、この使用の許可を取り消す。
(1)国又は県若しくは他の地方公共団体において、公用又は公共用に供する必要があるとき。
(2)青森県財務規則及びこの許可の条件に違反したとき。
(3)使用料を滞納したとき。
(4)不正の方法により許可を受けたとき。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

財産管理課 財産管理グループ
電話:017-734-9095  FAX:017-734-8014

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする