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更新日付:2020年04月06日 会計管理課
不利益処分に関する処分基準(青森県証紙条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県証紙条例 | 第6条第4項 | 証紙売りさばき人の指定の取消し | 知事(会計管理課) |
処分基準
設定:平成7年9月11日
最終改定:令和2年3月25日
指定取消しの基準
売りさばき人が遵守しなければならない事項に違反した場合又は売りさばき人としてふさわしくない事由があることが判明した場合において、知事が指定を取り消すことが相当であると認めたとき。
1 「売りさばき人が遵守しなければならない事項」とは、以下の事項をいう。
(1)知事が指定した売りさばき場所において証紙を売りさばくこと。
(青森県証紙条例5-1)
(2)見やすい場所に青森県証紙を売りさばいている旨を表示すること。
(青森県財務規則58-2)
(3)売りさばき場所を変更しようとするときは、所定の様式により知事の承認を受けること。
(青森県財務規則58-3)
(4)住所若しくは氏名を変更し、又は売りさばきを廃止したときは、所定の様式により知事に届け出ること。
(青森県財務規則58-4)
2 「売りさばき人としてふさわしくない事由」とは、売りさばく証紙の所要数量を常備するのに必要な資力及び信用を有
しない者であること、精神の機能の障害により売りさばき人の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意
思疎通を適切に行うことができない者であることその他の知事が売りさばき人としてふさわしくないと認める事由をい
う。
3 「指定を取り消すことが相当であると認めたとき」とは、売りさばき人が、前記1の(1)から(4)までの事項に違反した
場合又は前記2の場合において、知事の改善の指導又は催告に応ぜず、その結果、一般の証紙購入者が購入につ
いて著しく不便となったとき、他の売りさばき人に対してその正常な売りさばき業務を著しく阻害したとき、若しくは県の
業務が著しく遅滞することとなったとき、又はこれらのおそれがあると認められるときをいう。
根拠条文等
根拠法令
○青森県証紙条例
(売りさばき人の指定等)
第6条第4項 知事は、売りさばき人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は売りさばき人に第1項第
4号に規定する事由があると認めるときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
基準法令