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更新日付:2013年07月05日 学校施設課
不利益処分に関する処分基準(学校施設の確保に関する政令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
学校施設の確保に関する政令 | 第15条 | 学校施設にある工作物等移転命令 | 教育長 |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○学校施設の確保に関する政令
(移転命令)
第15条 管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。
基準法令