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更新日付:2008年04月23日 教職員課
不利益処分に関する処分基準(学校教育法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
学校教育法 | 第13条 | 市町村立幼稚園の閉鎖命令 | 教育委員会(教職員課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○学校教育法
第13条 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
(1)法令の規定に故意に違反したとき
(2)法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
(3)6箇月以上授業を行わなかったとき
基準法令
○学校教育法
第13条 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
(1)法令の規定に故意に違反したとき
(2)法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
(3)6箇月以上授業を行わなかったとき