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更新日付:2020年07月01日 教職員課

不利益処分に関する処分基準(教育職員免許法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
教育職員免許法 第11条 教員免許状の取上げ 教育委員会(教職員課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○教育職員免許法
 (取上げ)
第11条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
(1)国立学校又は私立学校の教員(地方公務員第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であって、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
(2)地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であって、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前3項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第2項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

基準法令

○教育職員免許法
 (取上げ)
第11条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
(1)国立学校又は私立学校の教員(地方公務員第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であって、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
(2)地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であって、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前3項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第2項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
(失効)
第10条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
(1)第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至ったとき。
(2)公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき。
(3)公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 教職員課 総務・免許グループ
電話:017-734-9893  FAX:017-734-8274

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